育毛剤

「厚生労働省認可」に価値はない!?厚労省認可の育毛剤に隠されたトリックを暴く!

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「厚生労働省認可!」と大きく記載された育毛剤の広告を見かけたことはありませんか?

育毛剤を探していると割と頻繁に目にするのがこの手の広告で、効能を実証するかのようにデカデカと告示されているのを見かけることができます。

厚生労働省は医療を管理している国の行政機関なので、「厚生労働省が認可している」とはつまり「国が認めた」ということでもあります。

そう考えるとなにやらとてつもなく凄いものに思えてきますよね。実際、厚生労働省に認可されているのならと商品を買ってしまったことがある人も多いのではないかと思います。

しかし実はこの「厚生労働省認可」、まったく凄いものではないですし、育毛剤の効果を保証するものでもないのです。

このページでは育毛剤広告の闇とも言える「厚生労働省認可」のトリックについて徹底解説します。

厚生労働省認可は薬の効果を保証するものではない!

「厚生労働省認可の育毛剤」とか「厚生労働省も認めた育毛剤」とか。

こうやって見るとあたかも「この育毛剤を使えば毛が生えることを国が認めました」と書いてあるように見えますよね。

短い文章であるがゆえに想像を巡らす余地はどこまでも存在し、「世の中に数ある育毛剤の中でも更に優れた育毛剤であり、特別に厚生労働省から認められた」くらいの凄さにすら思えてくるレベルです。

しかし、この文章が実際に意味するところはまったく違います。

この文章は育毛剤の効果について何ら言及したものではなかったのです。

厚生労働省が認めたのはその育毛剤が"医薬部外品である"ということだけ

この国にある薬は大まかに言うとふたつに分けることができます。それが「医薬品」「医薬部外品」というふたつの括りです。

医薬品は簡単に言えば病院に行かないと処方してもらえない薬で、病気や怪我を治すことのできる強い効果を持った薬のことです。強い効果を持っているため、一般市民が好き勝手に購入したり、用法用量を守らず適当に使うことは許されません。

一方で医薬部外品は病院に行かずともドラッグストアなどで購入することができる薬で、病気を治すほどの力はないが、予防効果や緩やかな改善効果が見込める薬を指す言葉です。

例えばうがい薬なんかは医薬部外品のいい例でしょう。うがい薬を使うことで風邪の予防ができますが、実際に風邪になってからうがい薬を使ってもそれが風邪の治療にはなりませんよね。

このように効果が微弱なものは医薬品ではなく医薬部外品としてワンランク下の位置付けになるというわけです。

さて、ここで育毛剤の話に戻りますが、法律上の区分ではほとんどすべての育毛剤が医薬部外品に当たります

一部の例外として改善効果自体が見込めない「化粧品」という医薬部外品より更にランクの下がるものもありますが、一般的に通信販売で売られているものは概ね医薬部外品です。

また「ミノキシジル」「プロペシア」など医療機関で薄毛治療に使われるほどに強い効果を持った医薬品もありますが、これらは実際に毛が生えてきたり脱毛症の治療が可能であることから「育毛剤」ではなく「発毛剤」という名称になっています。

育毛剤と発毛剤の違いについては「発毛剤・育毛剤とは?メーカーは教えてくれない医薬品「発毛剤」と医薬部外品「育毛剤」の決定的な違い!毛が生えるものと生えないものの差を知ろう!」の記事で詳しく解説しているので、興味のある方はこちらの記事をご覧ください。

話を戻しますが、医薬部外品は効果が微弱で治療薬としては使えないようなものではあるのですが、一応法律上は薬品だということもあって「医薬部外品」という肩書きを自由に名乗ることができないんですね。

例えばあなたがオリジナルのサプリメントを開発したとしましょう。その商品を売るために「このサプリは医薬部外品だ」ということにしたいと考えても、それをあなたの一存で決めることはできないのです。

ある薬が医薬部外品かそうでないかは配合された成分から国が判断することになっており、国に認められたら医薬部外品として売ることができるのです。

そう、国です。

勘のいい方はもうお気づきかと思いますが、この「薬の肩書きを判断している国の機関」こそが厚生労働省なのです。

そして厚生労働省に認められた育毛剤とはすなわち「これは医薬部外品ですよ」と認められたに過ぎないのです。

これは育毛剤に毛が生える効果を認めてないどころか、そもそも育毛剤の効果そのものにすら言及していません。

単に「育毛剤」として売ることを許可しただけなのです。

医薬部外品の育毛剤に毛を生やす効果はない!

さらにこれらの育毛剤にはもうひとつ悪質な点があります。それはそもそも育毛剤では毛が生えないということです。

発毛剤・育毛剤とは?メーカーは教えてくれない医薬品「発毛剤」と医薬部外品「育毛剤」の決定的な違い!毛が生えるものと生えないものの差を知ろう!」でも解説していますが、医薬部外品である育毛剤には「AGA」を治療したり、直接的に髪の毛を生やす効果はありません。

せいぜい「抜け毛を予防する」くらいの効果しかないので、「髪の毛を生やしたい!」と考えている人にとってはなんら効果の得られない商品なのです。

育毛剤を必要としている人に販売して、その人たちが使うぶんにはなにも問題はありませんが、育毛剤では得られない効果を求めている人の勘違いを誘うかのような広告で商品を販売するのは「誇大広告」という禁じられた広告方法となります。

消費者のためではなく自分たちの利益のために広告を使っている。そういった企業の証明でもあるのが「厚生労働省認可」を大々的に宣伝している育毛剤なのです。

本当に毛が生える薬を処方してくれるのは薄毛治療専門のAGAクリニックだけ!

本当に髪の毛が生えてくる、薄毛の治療ができる「発毛剤」は薄毛治療を専門としているAGAクリニックでしか処方してもらえません。

「毛を生やしたい」とか「薄毛を治したい」という目的があるのならば、クリニックを受診するのがもっとも確実な方法なのです。

薄毛治療を専門とするクリニックは年々数を増やしており、現在では北海道から沖縄まで、どこに住んでいても薄毛の治療を受けることが可能となっています。

誇大広告で誤認を誘ってくる育毛剤ではなく本当に治療のできる薬を求めているという場合はAGA治療を行っているクリニックを探してみてください。

まとめ

「厚生労働省認可」という肩書きは決してすごいものではありません。ただ単に「育毛剤が医薬部外品である」と認めたに過ぎず、すべての育毛剤は厚生労働省から認可されています。

そもそも育毛剤自体に毛を生やす効果がなく、それをあたかも「毛が生えると国が認めた」かのように誤認させる広告は誇大広告という禁じられた広告方法になります。

本当に薄毛を治療したいのであれば薄毛治療専門のクリニックを受診し、医薬品である発毛剤を処方してもらいましょう。